絶対儲かるといわれたアパートローン「私はこうして破産した」週刊現代

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先日、9月4日の週刊現代のネット記事で興味深いものがありましたのでご紹介します。

 

【絶対儲かるといわれたアパートローン「私はこうして破産した」】

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/52487

 

世の中に「甘い話」などない

おしなべて週刊誌の記事には「誇張」や「デフォルメ」があるということは否定しきれませんが、この記事のほとんどが「真実」だと思います。

(特に、土地を保有している地主あるいはその親族には是非目を通して欲しい記事です。)

なぜそのようなことが言えるのかというと、これとほぼ同じケースを私の「祖母」が経験しているからです。

私の祖母の場合、私が直前になって「アパート建築」の計画に気づき「ストップ」をかけることができたためダメージは最小限に食い止めることができました。

(とはいっても、契約時に支払った手付金の100万円は放棄することになりましたが。)

世の中に「甘い話」などない、と分かっていても、いざ自分がそのような立場に直面すると「甘い話」に乗ってしまうのが人間の性というものでしょうか。

 

消費者契約法が適用されない

アパート建築会社の営業マンは、基本的に「訪問販売スタイル」です。

土地の所有者情報を法務局で取得し、そこに記載された情報を元に地主のお宅へ「訪問」をします。

最初は怪訝そうな顔をされ断わられたり、追い返したりされるのですが、何度も手土産を持ってきたり、訪問を繰り返されたりするとついに「根負け」してしまい「じゃあ話だけでも」となるわけです。特にお年寄りの場合は、毎日サンデーで時間はありますから、話し相手としては絶好の相手となるわけです(豊田商事や布団の訪問販売みたいです)。

 

このように「訪問販売」のような形で間違って「契約」をしてしまった場合については、消費者を保護するという観点から、消費者契約法やクーリングオフが適用できます。

だったら、大丈夫だよね、とたかをくくってたら危険です。

ここには大きな落とし穴があって、実はアパート建築の場合、消費者契約法の適用はできない可能性が高いのです。

 

どういう理屈かというと、アパートを経営しようとしている人は「消費者」ではなく「事業者」として認められてしまうのです。

事業者と事業者の契約なのだから、あんたらプロでしょ、プロ同士で話を付けて下さいよ、という具合です(商法)。

 

理屈は分からなくもありませんが、アパート建築会社とお年寄りでは圧倒的に「知識の差」があり、とてもではありませんが敵うはずがありません。

ましては、小さな文字が羅列してある「契約書」など確認することなどできません。

自己責任と言われてしまえばその通りなのですが、ここには法の網をかいくぐった「グレーなゾーン」があることは間違いありません。

 

これは現行法ではどうしようもできないので、法整備を進めていくしかありません。

高齢社会となったいま、これからこのような問題が続出するのではと予想しています。

 

「相続対策のためにアパートでも」などと考えている人、安易にアパート経営を考えないことを肝に銘じて下さい。

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