建ぺい率・容積率超過の不動産
建ぺい率と容積率超過
これから不動産の売却を考えられている方にとって「建ぺい率・容積率超過の有無」は重要なポイントとなります。
実は、こうした不動産、結構存在しているのです。
例えば、以下のような状況の方は注意が必要です。
●新築後、屋根・基礎付きのしっかりとしたガレージを作った
●新築後、増築をした
●新築後、敷地の一部を売却した
●新築後、小屋裏の収納スペースを作った
●敷地いっぱいに建物が建っている
その他にも考えられるケースはありますが、上記のようなケースによって「建ぺい率・容積率」が超過してしまうというケースがあります。
このように「建ぺい率・容積率」が超過してしまっている不動産を売却する際、どのような不具合が生じるのでしょうか。
建ぺい率・容積率と、なかなか聞きなれない用語ですので、下記サイトの内容が分かりやすかったので引用させていただきます。
<建ぺい率と容積率の基礎知識/出典:HOMES>
https://www.homes.co.jp/cont/buy_kodate/buy_kodate_00092/
売却する際の不具合
先ず挙げられるのが、単純に「建築基準法違反」物件となりますので、特定行政庁より是正命令がある場合があります。
その際、速やかに是正を行い、指定建ぺい率・容積率内に収まるようにしなければなりません。
当然、そうなれば費用(解体)が発生してしまいます。
次に、金融機関の判断により「ローンが組めない」となるケースが想定されます。
金融機関からしてみたら「建築基準法違反である不動産に融資をしません」というのが基本的なスタンスです。
そうなってくると、現金で一括購入できるとか、個人の属性が良いとか、他に提供できる担保がある等の理由がなければ購入は困難となります。
つまり、通常の不動産と比べて「売却が難しい」物件となってしまい、不動産の価値が下がってしまいます。
古い建築物であれば、取り壊してしまえばよいのですが、まだ築年数も浅く、是正も困難な物件となってくると目も当てられません。
この、建ぺい率・容積率超過については不動産会社も気が付かないケースがあります。
いざ、販売活動をスタートし、無事購入希望者が現れたはいいが、実は建ぺい率・容積率超過、つまりは建築基準法違反の不動産でした、などというケースは決して少なくありません。
無用なトラブルを避けるためにも、売出す前には、専門家を交え、十分に物件の調査を行わなければなりません。
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