媒介契約の締結と更新(一貫性の原理)

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不動産売却を開始するには媒介契約の締結が必要

ここのページをご覧になられている方はおおよそご自身で「不動産売却」について調べられていることと思います。

あえて詳しい話をここですることはしませんが、不動産の売却をスタートするには必ず「媒介契約」の締結が必須となります。

これは「口頭」で依頼することは出来ませんし、必ず書面をもって行う必要があります。

また、媒介契約には「期限」が設けられておりその期限は「3ヶ月」となります。

原則的に「自動更新」ではありませんのでご注意下さい。

 

3ヶ月経過しても売却できなかった場合

3ヶ月経過した時点でも売却出来なかった場合には以下3つのパターンとなります。

①同じ業者で販売を継続してもらう

②販売業者を変更する

③売ることをやめる

1つずつ解説していきます。

 

①同じ業者で販売を継続してもらう

例えばご自身の身内や親しくしている人、あるいはお世話になっている人だとする場合、同じ業者で販売を継続していくことがあると思います。

タイトルにもありますが、人には「一貫性の原理」という心理が働き、一度自分で意思決定した判断について、それを一貫ようとする心理が働くのです。

媒介契約の場合を考えると、一度販売の依頼をしたのだから「一貫して同じ業者で販売を依頼する」という具合です。

これは人に備わった強烈な心理作用となるので、なかなか覆すことが難しいです。

 

②販売業者を変更する

3ヶ月経過しても不動産が売却できない場合、想定できることとして以下が挙げられます。

1)販売価格が高い

2)不動産に特殊性がある

3)市場流通性が低いエリア

4)販売業者が販売活動をほとんどしていない

この場合「販売価格が高い」というのがほとんどでしょう。

不動産に特殊性がある物件と言えば、例えば「事故」や「事件」が過去にあったり、再建築が不可能であったりする場合が挙げられます。

また、市場流通性が低いエリア、例えば山奥の当時バブル期に流行した「原野商法」で取得した山林などでしょう。あるいは、市街化調整区域の「田」や「畑」なども流通性が低い物件だと言えます。

また、最近では少なくなってきましたが、販売業者がいわゆる「物件の囲い込み」を行うケースです。

情報をほとんど公開せずに、販売活動を怠っているという場合は、ご自身でインターネットの不動産サイト等を覗いてみて、情報が公開されているのかを確認してみてください。

ここでは、思い切って販売業者を変更してみるということも検討してみましょう、ということです。

販売業者を変更することは、心理的には当然「負荷」がかかります。

人間には「一貫性の法則」なるものがありますので、それを克服することはとても困難です。

しかし、一旦冷静に考えてみて、特殊な事情(人間関係等)を除き、目的を達成するためには、自分自身にとってどのような選択をすることがベストなのか、を考える必要があります。

不動産の売却を決断された方は当然、ご自身のためであったり、家族と言われるコミュニティのためだと思います。

残念ながら、不動産業者のためではありません。人間関係だけで不動産は売却できません。

 

③売ることをやめる

もし仮に、市場価格より大幅に乖離した価格で売却をスタートしてしまった場合、市場からは「冷ややかな目」で見られていることは必至です。

一旦流通した情報は止めることができませんし、今や消費者も多くの知識を「インターネット」から取得できる時代です。

例えば「岩倉市 不動産 相場」などと検索サイトで調べれば、簡単に相場を調べられてしまいます。

つまり、これまでの情報の「非対称性」が通用しない世の中になってきた、ということです。

その場合、一旦公開された情報を取り下げて、数か月後に再度販売を開始するという手法もひとつです。

 

目的を達成するために

本来の目的はあくまでも「不動産を売却すること」だったはずです。

強烈な人間関係等がある場合は除き、その目的を達成するために販売業者を変更することを視野に入れてみてください。

不動産を販売するということは、野菜を売るのとは少しわけが違います。

一旦冷静に立ち返り、本来の目的を達成するために、何をするべきなのか、という自分自身への問いかけが必要です。

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